第1条 本会は奄美郷土研究会と称し、事務所を県立図書館奄美分館内に置く。
第2条 本会は奄美群島地域の歴史・民俗等文化の研究及びその表現を目的とする。
第3条 本会は右の目的に賛同する者をもって組織する。
第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員の研究の発表と出版
- 郷土資料の収集・調査発掘
- 講演会並びに共同調査
- 文化財の保存
- 関係団体との連絡協力
- 会報の発行
- 他地域の郷土研究会等との連携強化と共同研究の推進
- この会の目的達成に必要な事業
第5条 本会に次の役員および世話人を置く。
会長1名 副会長1名 事務局長1名 会計1名 監事 2名 世話人 若干名 顧問 若干名
第6条 役員の定例会に於いて選出し、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の在任期間とする
第7条 この会の役員の任務は次のとおりとする
- 会長はこの会を代表し会務を統括する
- 副会長は会長を補佐し定例会以外の会合の議長を務める
- 事務局長は会議の記録その他会務の処理を行い定例会の運営にあたる
- 会計は会計事務を行う
- 監事はこの会の会務及び会計事務の監査を行う
- 世話人はこの会の企画にあたり担当事務の処理を行う
- 顧問は会長の諮問に答える
第8条 この会を運営するための会合は次のとおりである
- 総会は毎年1回開催する但し必要に応じて臨時に開くことができる。
総会においては会則の制定・改廃・前年度の会務報告と決算の承認・新年度の事業計画と予算の審議を行う- 役員会は必要に応じて会長が召集し会の活動計画の立案や役員の推薦などを行う
- 定例会は原則として隔月1回開催する
第9条 この会の経費は会費並びに寄付金その他をもって之に充てる,会費は一人当たり年間3,000円とする*1
第10条 この会の会計年度は4月1日にはじまり翌年の3月31日で終わる
第11条 この会につぎの簿冊を備え付けるものとする
会則・役員名簿・会員名簿・会計簿・会議録・会報・定例会での発表資料等
第12条付則